規約がなんか色々変わったと聞いて
自分の頭整理用のまとめ
Twitterでつぶやいたやつとか色々
申し入れがあったときのブログもついでに貼っときます
(1)ファンクラブ規約
そもそも現行のものとどこが変わるのか・どう変わるのかって話
新旧対応表ないとわかりづらいなーと思ったんで作ってみた
全文コピペはダメらしいのでざっくりした内容だけ
法律素人なんで読み違えてたらごめんなさい
赤字が新設されたものや改定されたところ
黄色く塗ってるのは適格消費者団体から申し入れされた部分とそれに対応して変化してる部分
ちなみにJFC(ファミクラ)への申し入れ内容は
①「第2条 予告なしの規約改定と会員特典の変更」を改定前に事前通告して契約者との双方同意の上での改定となるように変更してね
②「第4条 会員条件を満たしている場合でも退会処分の可能性あり&退会処分者の損害賠償請求行為の不可」と「第5条 タレント&事務所のファミクラサービスへの一切の責任なし」というのは削除してね
③「第4条 どんな理由であれ会員資格を失った人が支払った会費は返さないよ」はダメだからいろんな契約の違約金とか同じように常識的な範囲での返金は認めてあげてね
の3点です。
そーいや新規約がなかなか公開されないからちゃんと公開しなさいという申し入れもされてたので、今回新規約がホームページに載ったのはそれに従った結果なのかな。
【感想】
・申し入れ内容に「複数名義」についての記載はない
・そもそも前の規約の時点で第三者や架空の名前・電話番号を使用した「複数名義」は禁止されていた
・消費者団体からの申し入れ部分は大体申し入れどおりに改定されている
・特に返金部分は、「いかなる場合においても」ではなく、(1)と(2)の場合以外での退会*1では認める、という記述になってる。
・ジャニネット・ジャニウェブ・Jr情報局・FC会員向け配信動画等今まで記載されていなかったサービスについて明文化されている
・用語の定義が記載されるたり、条文が増えたりかなり大きく変化してる
(2)コンサートチケット規約
こっちはファミクラの規約への申し入れからしばらくしてから、ヤングコミュニケーションへ申し入れされたもの。
申し入れ内容はツイートにまとめたので貼っとく
消費者団体からの申し入れがあったのは ①何があろうとキャンセル不可はキツすぎるからゆるくして ②「誤記・記入漏れ等の場合無効」を削除して ③「郵便事故等については責任負わない」を削除して ④予告なしの規約改定はダメ の4点 https://t.co/EukptNBvNx …
— 👑🎩神代@はじまりのうた📎🍷🍴 (@SRJ_Spirits) 2017年5月19日
(5/19 追記)
「「誤記・記入漏れ等の場合無効」と「郵便事故等について責任を負わない」というのは別に事務所側に申し入れる内容ではなく申込者や郵便事業者が気をつけるべき問題ではないか」との意見を見かけましたが、消費者契約法10条には「民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 」とあり、故意ではない誤記や記入漏れまで一方的に無効にされるのはこの条文に抵触するというのが団体側の申し入れの意図です。
また、「郵便事故等について責任を負わない」の部分についても、消費者契約法に則ればヤングコミュニケーション側には申し込まれたチケットをきちんと申込者の元へ届ける義務があるのに、「ポストに投函した後のことはうちには関係ないんで届かなくてm知りません^^」という今の規約内容は問題がある、というのが消費者契約法に則った考え方みたいです。
これは声を大にして言いますが
「適格消費者団体から複数名義禁止・定額でも譲渡禁止について申し入れがされているという記録は一切ございません」
申し入れ書と前の規約ちゃんと読もうぜ!
【感想】
・申し入れがあった部分はだいたい申し入れ内容に沿って改定されている
・インターネット申込みについての記載が追加されている
・ファンクラブ公式以外からのチケット購入の禁止が以前よりもはっきりと分かりやすく書かれている
・前から複数名義(違う名義で筆跡が同じ・仮名や偽名の使用など)は禁止だったがそれだけでなく定価譲渡等も禁止に
・転売対策に事務所が本気になってる感ががっつり伝わってくる
・有効会員の分母絞るのが「少しでも多くの人に公演をみてもらう」ためにはてっとり早い手段なのはわかるが、それだけ厳しい制限を付するのならば、会員都合でのキャンセルを認め、無効チケットやキャンセルされたものを含めて再抽選を実施したりするサービスも視野に入れたほうが良いのではなかろうか。
私は名義一個ずつしか持ってないので今回ガッツリ複数名義禁止に明言したのはチケットの転売対策にもなるしいいんじゃね?と思ってる派
— 👑🎩神代@はじまりのうた📎🍷🍴 (@SRJ_Spirits) 2017年5月17日
複数名義が全部あぼーんしたらネット先行申し込みでも倍率の心配は減るだろうしなぁ
— 👑🎩神代@はじまりのうた📎🍷🍴 (@SRJ_Spirits) 2017年5月17日
当たらない→名義増やす→分母増える→さらに当たらない→また名義増やす のエンドレスワルツは絶ちきらないとダメだと思うんだよね
ファン界隈での定価譲渡も禁止となったので
— 👑🎩神代@はじまりのうた📎🍷🍴 (@SRJ_Spirits) 2017年5月17日
その代替手段として公式がお譲りシステム構築してくれれば万々歳なんだけどなぁ
でも最近漸くネット申し込みやらオンラインチケットやらペイジーやらを始めたアナログ事務所なんで、公式お譲りシステムとか再抽選システムはまだまだ先の話だろうなって感じてます。
ただ、早急にそういったシステムを導入するようにとどんどん要望は出してって良いんじゃないですかね。Twitterでつぶやくだけじゃ届かないんで手紙でも出そうかな。
そーいや、前にクローズアップ現代プラスでチケット高額転売についてやってたなって思いだしたんで、公式ページのまとめも貼っときます。
とりあえず新規約をしっかり読み込んで、6月2日のV6のコンサート申込みに備えようと思います。
V6コンサート超楽しみ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!でも
マナーを守ってる人たちにチケットが当たりますように!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
【追記 5/29】
適格消費者団体が新規約についても申し入れをしてるみたいです。
http://cnt.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/8cc6384fd78f0cc69ffe4b866a4aab3d.pdf
申し入れ内容
①1第2条(チケットの購入)
「当社が定める別途定める条件を除き」キャンセルできないの「別途定める条件」とは具体的になにか、またそれを規約内で明示することは可能か
②4第9条(本規約の変更)
「当社が定める所定の方法」で変更について通知するとのことだが、「所定の方法」とはなにか、またそれを規約内で明示することは可能か
確かに前の改定案だとこの辺曖昧でしたもんね。
こうやって改定案だしても消費者法の観点から不十分な部分はガンガン突っ込んでくものなので、不安なところはこちらの団体に問い合わせて見るのもいいんじゃないですかね。